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国都税

4月になり、桜咲く季節になりましたね~
どーも、売買部の澤田でございます。

この前の土日は常盤平の桜まつりで、当社のモデルハウスもさくら通り沿いにあるので、スタッフ総動員してのたこ焼き・焼きそば・たいやき・焼き鳥etc。。。

来場数ハンパ無かったッス(;~3~)
でも、おかげさまでたこ焼きスキルがかなり上がったッス↗☆

常盤平の桜もそうですが、個人的には八ケ崎の桜も結構好きでして。

たまたま仕事で通りすがり、車内からパシャリ。

自転車のお父様もペダルをこぐ足を止めてパシャリ。

また、この時期は桜ばかりでなく色々キレイな花が咲きますよね~

利根川の守谷有料道路辺りの菜の花自生群も隠れスポットとしてオススメしたい今日この頃。

いつもこの時期には、家族であけぼの山公園や布施弁天さまへ行く時ついでに必ず立ち寄ります。

皆さまも機会がありましたら是非見て下さい。圧巻です!!

さて、本題。

この時期にはもう1つ、不動産において恒例の行事があります。

そう、固定資産税等納税通知書が届く時期。

1月1日時点での所有者のもとへ4月1日より順次発送されてくる税金の一種の請求書でございます。

以前に築浅の中古マンションをご購入されたお客様より久しぶりにお電話がり、お話しを伺ったところ
「固定資産税がいきなり4万も上がったんですけど。。。」

へ?

4万!?

いくらなんでも上がりすぎでは???

よくよく内容をお聞きしたところ、そのマンションは今年で築6年目。

なるほど。

これは【新築住宅に対する固定資産税の減額措置】ってヤツですね。

改めまして、☆固定資産税とは?☆

毎年1月1日に土地や家屋といった固定資産を所有している人に市町村が課する税金です。

固定資産税は「賦課(ふか)課税制度」といって、地方公共団体が自動的に税額を計算し、納税通知書を送ってきます。

ただし、新築住宅(認定長期優良住宅含む)・耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修については、一定の減額措置があります。

一般的な新築一戸建ての場合、新たに固定資産税が課税される年度から3年度分は家屋部分の固定資産税が1/2になります。
(※注意:厳密にいうと、この税金の内訳は固定資産税と都市計画税と2種類の課税になっており、この減免措置は固定資産税のみ1/2となりますので、都市計画税は減免されません。)

今回は鉄骨鉄筋コンクリート造のマンションなので、3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年度分の減免措置となります。

従って、去年までの5年間は減免措置適用で今年から通常課税額となるためにこのような事態となったのです。

お客様には改めてこの事をご説明しご理解を戴きましたが、いきなり税金が上がれば誰でも驚きますよね~

このように、中古を買うとしても築浅であればこの様に固都税の減免期間内でお得な時もありますのでご参考までに☆

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ネクストちゅー’3`ーん

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