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事務屋が語る 法律のはなし⑨(改正不動産登記法)

こんにちは。
みのり開発柏 事務屋の本居です。

事務屋の私の仕事は、「重要事項説明書」という書類を作ることです。

法令等による利用上の制限があることを知らずに
宅地や建物を購入してしまうと、
後々不測の事態を招いてしまうこともあるため、
私たち宅建業者がその物件について細部に渡り調べて
「重要事項説明書」に落とし込んで契約時に分かりやすく説明します。

さて今回は、令和3年「民法等の一部改正する法律(令和3年法律第24号)により、
不動産登記法が改正されて、
”相続登記が義務化されることになった”というお話です。

亡くなった方が不動産を所有している場合は、不動産の名義変更が必要となります。
不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿に記録されているのですが、
不動産を相続した人は相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)の申請する必要があります。
この名義変更の手続きを「相続登記」と呼ぶわけですが、
これが2024年4月1日から義務化されることになったのです。

この”相続登記の義務化”の背景には、
「所有者不明土地」の問題が大きく関わってきます。
「所有者不明土地」とは、相続登記がされないこと等により、
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
のことを言います。

全国のうち、この「所有者不明土地」が占める割合は、
今や今や国土の20%以上約410万ヘクタールで、
九州全土よりも大きいとも言われています。
今後、高齢化が進み死亡者数が増加することにより、
ますます深刻化するおそれがあり、
その解決は喫緊の課題とされてきました。

そもそも、この所有者不明土地問題が議論になったのは
2011年の東日本大震災が大きなきっかけでした。
東日本大震災からの復興を進めるに当たっては、
集団移転、区画の再整理などが行われることになりました。
その際、それぞれの土地の所有者を明確にし、
その所有者から同意をもらった上で各種の手続きを行う必要がありますが、
ところが土地の所有者が不明なケースや、
昔のままの共有名義地の登記の名義変更をしなければならず、
全相続人を探す事から始めなければならないなど、
さまざまな問題が噴出し、
これらの問題が迅速な復旧を遅らせたという面もあったようです。

2024年4月1日より義務化される「相続登記」は以下の通りです。
●相続人は、不動産(土地・不動産)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記することが法律上の義務になります。
●正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。なおこれは過去にさかのぼって適用されますので、相続した実家や土地などの名義を故人の名義のままにしている方は注意が必要です。
●相続人が複数いる場合に行われる遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に登記をする必要があり今回の対象となります。

今回の改正は、期限があり早めの対応が必要となる場合が多くなりますので、
ご心配な方は、法務省のホームページで調べたり、
身近なプロご相談なさったりすることをぜひお勧めします。

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