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春がやってきました! 年度が変わるこの時期に、知っておきたい税制改正について、ご説明します。

みなさま、こんにちは。
フドウサンマン土屋です。

春分の日を過ぎて、まだまだ肌寒いなと思う日もあり
まだまだ、桜の花も蕾のままですね。
柏市も松戸市も桜の花の名所が多いので、楽しみですね。

さてさて。
まもなく、年度替わりの4月1日を迎えます。
年度が替わると、色々なルールが変わりますよね。
そんな中で、巷では騒がれている「税金」について
変わるところ・継続されるところ
を不動産取引を中心に、ご紹介していきたいと思います。

 

令和6年度 税制改正について

(改正) 住宅ローン控除
(1) 控除限度額
夫婦のいずれかが39歳以下若しくは18歳以下の扶養親族を有する者
(以下「子育て特例対象個人」)が、令和6(2024)年1月1日から
同年12月31日までに入居する場合の控除限度額については、下記の通りとします。

 

 

(2) 床面積緩和要件
認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の新築等をした場合、
令和6(2024)年12月31日までに建築確認を受けたものについては
床面積要件を40㎡以上とします。
なお、合計所得金額1,000万円以下の者に限ります。

 

 

(延長・改正) 既存住宅の耐震改修等に係る税額控除
(1)子育て対応改修の追加
(イ) 対象範囲の拡充
子育て特例対象個人が一定の子育て対応改修工事をして
令和6(2024)年4月1日から同年12月31日までに居住の用に
供した場合を対象に追加します。
(ロ) 所得要件
上記の改正はその年の合計所得金額が2,000万円を超える
場合は適用しません。
(ハ)控除額
子育て対応化のための改修工事について定められた標準的な
工事費用相当額の合計(250万円限度)の10%に相当する金額

(2)耐震改修等の税額控除
(イ)適用期限
令和7(2025)年12月31日まで延長します。
(ロ)所得要件
合計所得金額2,000万円以下に引き下げました。

 

 

(延長・改正)住宅取得等資金の贈与税の非課税
(1) 適用期限
令和8(2026)年12月31日まで延長する。

(2) 省エネ住宅等要件
新築住宅の取得について非課税限度額を1,000万円とする
対象住宅につき、現行「断熱等性能等級 4以上又は
一次エネルギー消費量等級4以上」の基準から
「断熱等性能等級5以上かつ一次エネル ギー消費量等級6以上」
(ZEH水準省エネ住宅)に引き上げました。
ただし、その住宅が令和5(2023)年12月31日以前に建築確認を
受けたもの又は令和6(2024)年6月30日以前に建築されたもので
あるときは断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級
4以上 (従来通りの基準)であっても適用対象となります。

(延長)住宅取得等資金の贈与税の相続時精算課税の特例
(1) 適用期限
令和8(2026)年12月31日まで延長となりました。

(延長)認定長期優良住宅の所有権の
保存登記等に係る登録免許税の軽減

(1) 適用期限
令和9(2027)年3月31日まで延長となりました。

(延長)固定資産税・都市計画税の負担軽減措置
(1) 適用期限
令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までは
現行の負担調整措置を継続します。

 

 

(延長・改正)空き家の3,000万円特別控除
(1) 適用期限
令和9(2027)年12月31日まで延長する。
(2) 適用要件
適用対象となる家屋が当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の
翌年2月15日までに次に掲げる場合に該当するときは、
本特例が適用できるものとします。
イ 耐震基準に適合することとなった場合
ロ その全部を取壊し若しくは除却がされ、又はその全部が滅失した場合
(3) 特別控除額
取得をした相続人の数が3人以上である場合は特別控除額は
2,000万円とします。
(注)上記の改正は令和6(2024)年1月1日以後に行う譲渡につき適用。

相続時精算課税
(1) 基礎控除
相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した
財産につき、通常の基礎控除とは別個に110万円を控除できる。
(2) 災害を受けた場合の特例
相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した
一定の土地又は建物が贈与により取得した日から
その特定贈与者の相続税の申告期限までに災害によって
一定の被害を受けたときは、相続税の課税価格に算入すべき
価額はその贈与時の価額から災害によって被害を受けた額を
控除した額による。

生前贈与加算
(1) 加算期間
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の7年以内に
被相続人から贈与により財産を取得したときは、当該財産の
価額は相続税の課税価格に加算します。
(2) 加算額
(1)により加算される財産のうち、相続開始前3年以内に
贈与により取得した財産以外の財産については、加算する額は
その贈与により取得した財産の合計額から100万円を控除した
金額となります。

この他にも、細かなルールが改正や延長されています。
不動産を「買う時」「売る時」は、
ぜひ相談が可能なスタッフのいる、みのり開発柏へ
お越しくださいね。

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