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相続した空き家を売却するなら今!

こんにちは。

センチュリー21ジャパン公認相続コーディネーターの土屋です。

ある日突然、その日はやってきます。

ご両親などが残された、大切な資産を次の世代へ引き継ぐ。

そう!相続です。

※今日は、真面目な話題です。たまには・・・。

所謂、団塊の世代と呼ばれている方々が大切に残された資産。

特に、不動産の資産(戸建て・土地等)のなかで適切な管理がなされていない空き家が、その周辺の生活環境に与える悪影響が社会問題となっています。

こういった空き家を減らす目的で、2015年2月に空き家対策特別措置法が

施行されましたが、さらなる解消をすすめるため今年(2016年)4月より、

相続によって生じた空き家で一定の基準を満たす場合は、売却した利益から3000万円を控除することができる制度が新設されることになりました。

なんと!個人がこれらの条件を満たす形で空家を売却した場合には、

3000万円までは非課税となります。

イメージにすると、こんな感じです。

じゃあ、実際に どのくらい「お得」なの?という話ですが、例で説明いたします。

【参考例】

購入時の費用や建物代、売却にかかる費用等の合計が1000万円の空家を1100万円で売却した場合の例

自宅として使用していない、取得から5年以下の土地や建物の売却益には現在、所得税30%、住民税9%、復興特別所得税2.1%の税金がかかることになるので、売却益100万円のうち、およそ40万円程度が税金となり、手元に残せるお金は60万円程度になってしまいます。

しかしこの特例を受ければ、売却益が控除枠の3000万円以内におさまるため税金は0円、100万円をそのまま手にできることになります。

※特例で課税対象額が0円となる場合、確定申告が必要となります。

詳しくは税理士へご相談ください。

↓更に詳しくお知りになりたい方は、下記をクリックすると

平成28年度税制改正の大網が、ご覧頂けます。

「28.pdf」をダウンロード

ぜひ、店舗へご相談に来て下さい。

必ずその疑問や悩みを解決致します!

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