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事務屋が語る 法律のはなし⑧(文化財保護法)

こんにちは。
みのり開発柏 事務屋の本居です。

事務屋の私の仕事は、「重要事項説明書」という書類を作ることです。

法令等による利用上の制限があることを知らずに
宅地や建物を購入してしまうと、
後々不測の事態を招いてしまうこともあるため、
私たち宅建業者がその物件について細部に渡り調べて
「重要事項説明書」に落とし込んで契約時に分かりやすく説明します。

さて、今回ご紹介するお話は「文化財保護法」です。
「重要事項説明書」の中には、
”都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限” という項目があって、
その中にちゃんと「文化財保護法」という項目があるんです。

もともとは昭和24年1月法隆寺金堂壁画の焼失を契機に、
文化財を保存・活用することを目的に制定された法律ですが、
不動産取引に関係する内容は、
ズバリ!「周知の埋蔵文化財包蔵地の規制」です。

そもそも埋蔵文化財とは、
地中に埋もれている住居跡、溝跡、墓などの「遺構」
土器、石器などの「遺物」の総称です。
普通は地中に埋もれた状態になっていますので、
どんな「遺構」「遺物」が埋まっているかはよくわからないのが特徴です。
スコップやシャベルを使って慎重に発掘調査を行うことによって、
はじめて住居の跡や土器、石器が地上に顔を出します。

この埋蔵文化財包蔵地は、
通常、市町村の教育委員会が作成する「遺跡地図」「遺跡台帳」に記載されています。
教育委員会などの各地方自治体の文化財所管課は、
文化財保護法第95条により地域のどのような場所に埋蔵文化財包蔵地が存在するかについて、
その周知徹底を図り必要な措置を講じることが義務付けられています。

そしてこの「周知の埋蔵文化財包蔵地」の中で、
土木工事等の目的で発掘をしようとする者は、
文化財保護法第93条第1項に基づき、
工事着工の60日前まで文化庁長官に届出をする義務が生じるのです。
これが「周知の埋蔵文化財包蔵地の規制」と呼ばれるものです。
この「周知の埋蔵文化財包蔵地」は全国で約46万カ所あり、
毎年9千件程度の発掘調査が行われているといわれています。
日本って、ホントに遺跡が多いんですね。

ではもし、ご自分が所有している土地や、
購入をお考えの土地が埋蔵文化財の包蔵地だった場合はどうなるのでしょうか。
埋蔵文化財包蔵地に該当する土地の場合、
土木工事などで発掘をするときには前出のように60日以上前に届出を行い、
場合によっては発掘調査を指示されることがあります。

もし、土地の発掘を伴う家の工事をしている際に発掘調査を命じられたら、
調査期間分工事に遅れが生じますし、
万が一、埋蔵された文化財が発見されれば詳しい調査が必要になるので、
さらに工期は延びるでしょう。
調査結果によっては、希望する家が建てられない恐れも出てきます。

しかし、文化財が埋蔵している地域というのは、
言ってみれば古来より人がそこで生活を営んでいた証しです。
つまり、”その土地は人にとって住みやすい環境である”
と言えるのではないでしょうか。

もし売買の対象となる不動産が、
「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合には、
ご契約時には私たちがしっかり調査して、
重要事項説明書でその内容について説明いたしますのでご安心ください。

 

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