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~家族が認知症か障がい者だと相続はどうなる!?~CENTURY21相続コーディネーター協議会

どーも、相続コーディネーター・みのり開発柏の澤田です。

相続コーディネーターとは、

CENTURY21グループ内の資格であり、2002年に発足した相続コーディネーター協議会の会員で顧問会計士による相続や贈与等税務関連のノウハウを勉強しているアドバイザーの事で、

月に2回、AクラスとBクラスに分かれてCENTURY21本部にてセミナーが開催されています📝

一昨日、そのセミナーへ参加するために電車に乗って日本本部まで行って参りました。

自宅から最寄りの〝JR成田線・東我孫子駅〟

実はこの駅、未だに無人駅🚉

単線なので、上りと下りの行き違いのタイミングでは遮断機が下りっぱなしなので潜っていかなきゃいけない💦

でも、そんなところも好き🚃

I love 成田線❤

そして、降車した駅は外苑前🚉

我孫子と景色がぜんぜん違うw

本部はBMWが入っているビルと同じなのですが、

相続コーディネーター協議会の飯塚会長がショーウィンドウに飾ってあるバイクを欲しそうに眺めていました。

この格好いいバイク、電動スクーターだそうです🏍

さて、今回のセミナーテーマは、

≪遺言と任意後見・家族信託の活用!!≫

誰しもが必ず体験する〝相続〟。

そして、親や配偶者から民法上財産を受け取る権利がある人を〝法定相続人〟といいます。

被相続人(亡くなった人)が親ならばその子が、夫ならば妻(また、その逆)となります。

しかし、その法定相続人が認知症だったり知的障がい者(意思決定能力が欠如している)だった場合にはどうするのか?

この場合、相続発生時に被後見人(ここでは意思決定能力が欠如している法定相続人)保護のため、後見人(法律で被後見人の監護・代理・財産管理などをするように定められた人)の選任が最初に行われます。

そのため、後見人を含んだ遺産分割協議(だれがどの財産を相続するかを決める協議)が終了するまでは、家族だからといって被相続人の銀行口座から勝手に預貯金の引き出しができない状態になってしまいます。

これでは、認知症や知的障害者の家族の生活費や養育費が捻出できない事態が想定されます。

そこで、認知症の親や知的障害の子がいる場合の相続のリスクに対する有効と考えられる対策として、「遺言」「任意後見」「家族信託」という3つの制度があります。

各制度によって特徴が違うので、状況に合わせた対策が必要となります。

行く行くの相続時に資産状況によって相続税が発生する場合、遺産が未分割のままで相続税の申告をすると税額も増税してしまう可能性もありますので、早め早めの対策をお薦め致します。

いや~、相続や税金って本当に奥が深い💦

私達みのり開発は不動産という職業で

“衣食住”の“住”に関するお悩み事を解決すべく

お手伝いをさせて戴いております。

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