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事務屋が語る 法律のはなし⑥(宅地造成及び特定盛土等規制法)

こんにちは。
みのり開発柏 事務屋の本居です。

事務屋の私の仕事は、「重要事項説明書」という書類を作ることです。

法令等による利用上の制限があることを知らずに
宅地や建物を購入してしまうと、
後々不測の事態を招いてしまうこともあるため、
私たち宅建業者がその物件について細部に渡り調べて
「重要事項説明書」に落とし込んで契約時に分かりやすく説明します。

 

関東ではすっかり梅雨も明けて、
一転、毎日殺人的な猛暑が続いていますが、
今からちょうど2年前の令和3年7月に
静岡県熱海市伊豆山で発生した土石流災害を覚えていますか?

梅雨前線による大雨に伴い、
令和3年7月3日10時30分頃に
静岡県熱海市伊豆山の逢初(あいぞめ)川で土石流が発生しました。
この土石流によって28人が犠牲になりましたが、
上流の谷に危険な盛土が造られることを行政が止められず、
長年放置されてきたことが大きな被害につながったと言われています。

大量の土砂が住宅地に襲いかかり、
家々を破壊して押し流すニュース映像は、
まだ記憶に新しいですよね。
この時の土石流は、
不適切な造成による盛土が大雨で崩落したために発生しました。

写真提供 国土交通省砂防部

実は土地の開発を規制する法律は旧法の宅地造成等規制法や、
森林法、農地法などありましたが、
盛土行為を一律に規制することができておらず、
各法の目をくぐり抜けた、
不十分なエリアが日本全国に存在していました。
熱海市の土石流発生地点の盛土も宅地造成には該当しておらず、
規制の対象外だったのです。

そこで、国では従来の「宅地造成等規制法(以下、宅造法)」を改正して、
全国一律に盛土や土石の堆積についても規制することとし、
名称も「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法)」に変更しました。
この改正法は令和5年5月26日より施行されています。

写真提供 国土交通省砂防部

宅造法の規制は重要事項説明の対象であり、
規制区域の制限の概要や
造成宅地防災区域内かどうかは、
重要事項説明書に記載して説明しなければなりませんでしたが、
盛土規制法になってもこれらは変わりません。

大きく変わったのは、
「規制対象」「区域指定のイメージ」です。
旧法の宅造法の規制対象が、
”宅地を造成するための盛土・切土”だったのに対し、
盛土規制法では、
”土地(森林・農地を含む)を造成するための盛土・切土”や、
”土捨て行為や一時的な堆積”となりました。
また、区域指定のイメージは、
”主に丘陵地にある市街地(または今後、市街地になりうる土地)の区域を指定”から、”改正前の宅地造成工事規制区域に加えて、土砂流出等により人家等被害を及ぼしうる、森林、農地、平野部の土地を広く指定”となりました。

この他にも、
擁壁の設置、排水施設の設置、盛土の締固めや、
地盤の勾配、堆積の高さ、境界柵までの空地の確保など、
盛土等を行うエリアの地形や地質に応じた
災害防止のために必要な安全基準(許可基準)が設定されました。

また、土地所有者以外に、
原因行為者(造成主や工事施工者、過去の土地所有者等)に対しても
是正措置命令や改善命令が出されたり、
安全基準違反や命令違反に対し、
懲役罰金などの罰則もより厳格化されました。
責任の所在を明確化し、
罰則も厳格にという姿勢が見て取れますね。

官民一体となって安全対策に取り組み、
あのような大惨事は、
二度と起こさないようにしていただきたいものです。

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