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事務屋が語る 法律のはなし⑤(水防法)

こんにちは。
みのり開発柏 事務屋の本居です。

事務屋の私の仕事は、「重要事項説明書」という書類を作ることです。

法令等による利用上の制限があることを知らずに
宅地や建物を購入してしまうと、
後々不測の事態を招いてしまうこともあるため、
私たち宅建業者がその物件について細部に渡り調べて
「重要事項説明書」に落とし込んで契約時に分かりやすく説明します。

さて、今年は5/18沖縄奄美が梅雨入りし、
6/8には関東甲信地方
そして、6/11に北陸地方東北地方梅雨入りが発表されて、
これで沖縄東北地方までの全ての地域で梅雨入りしました。

各地でおよそ1ヶ月半の間、
梅雨の時期が続く訳ですが、
今年は、エルニーニョ現象が発生し、
その影響で太平洋高気圧の張り出しが弱まり、
梅雨明けが遅くなるとの予報も出ています。
梅雨が長くなると、
そう、大雨によるリスクが高まりますよね。

つい先日も、6月2日からの梅雨前線台風2号による大雨により、
1府13県で被害が発生したのは、記憶に新しいところです。
6月3日現在、人的被害31名(死者1名、負傷者30名)、
住宅被害178棟(全壊2棟、半壊5棟、一部破損19棟、床上浸水18棟、床下浸水134棟)が報告されています。

こうした洪水などに際し水災を警戒防御し、
水災による被害を軽減して公共の安全を保持することを目的とした「水防法」という法律があります。

水防法昭和22年カスリーン台風による利根川の破堤災害により
水防活動及び必要な洪水予報等の重要性が改めて認識されることとなり、
これを契機として制定されましたが、
ご存じの通り、特に近年では記録的な豪雨や大型の台風などによる浸水被害が各地で報告されており、
2020年8月の宅地建物取引業法施行規則の改正により、
不動産取引時において、
この水防法に基づき作成された「水害ハザードマップ」を活用し、
重要事項に水害リスクに係る説明をすることが義務付けられました
ご契約者様の立場からすれば、
こんな水災の可能性がある地域って知っていたらこの家は買わなかったのに!!
ということになりますものね。

水防法に基づき作成された「水害ハザードマップ」とは、
水防法第15条第3項の規定に基づいて市町村が提供する水害(洪水、雨水出水、高潮)ハザードマップを指します。
取引の対象となる宅地または建物のある市町村のHPから入手することが可能です。
また市町村によっては、紙での配布を行っているところもあります。

弊社みのり開発柏のある柏市や、近隣の我孫子市、鎌ケ谷市では「洪水ハザードマップ」が、
松戸市、流山市、市川市では「洪水ハザードマップ」「高潮ハザードマップ」水防法に基づくハザードマップとして提供されています。
なお、高潮とは地震による津波とは違い、
台風や発達した低気圧により波浪(高波やうねり)が発生して、
海面の高さが異常に高くなる現象のことですが、
これにより浸水が想定される範囲(浸水想定区域)や情報が「高潮ハザードマップ」に記載されています。
海に面していない松戸市や流山市にも、
この「高潮ハザードマップ」が制定されているとは、ちょっと驚きですね。
(※「雨水出水(内水)ハザードマップ」については、概ねの市では独自に作成したハザードマップとなり、水防法に基づくハザードマップは作成されておりません。)

各市のハザードマップは下記からご確認いただけます。

〔柏市〕柏市Web版防災・ハザードマップ

〔松戸市〕やさシティマップ(地図情報提供サービス)

〔我孫子市〕あびこハザードマップ

〔流山市〕地震・洪水・浸水・土砂災害ハザードマップ

〔鎌ケ谷市〕鎌ケ谷市水害ハザードマップ

〔市川市〕市川市水害ハザードマップ

豪雨台風による水災は、近年では、毎年日本のどこかで起こっており、
もはや人ごとではありません。
だからこそ、土地購入時や建物購入時に利便性だけでなく、
その土地の災害リスクもしっかり検討することが大事です。

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