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空き家を相続したらどうする?

こんにちは。

みのり開発柏の澤田です。

突然ですが、皆さんは『相続』の経験はありますか?

一般的には、親から子への相続。

そして、ほとんどが実家の土地建物を相続。

 

 

もしかして、その相続をした実家をそのまま空き家にしてしまってはいませんか?

「今すぐの予定はないが、いつか使うかもしれない」

「自分は使わないけど、もしかしたら子どもたちが使うかも」

ご相談をいただく大半の方が、そう思いながらも長年所有し続けた結果に売却処分をされています。

不思議なもので、家というのは誰も住まなくなると一気にボロボロになっていきます。

 

 

空き家のままだと不審火や放火による火事の心配や、台風や地震で倒壊の恐れがあったり、家屋内の荷物もそのままだと空き巣の被害にあったりします。(わたしも実際に何件も空き巣の被害にあった家を見てきました。)

 

 

 

もし、実家を相続しても住まなかったり使わないのであれば、絶対に早期売却処分をお勧め致します。

なぜ早期なのか?

それは、相続した実家の早期売却は節税にもなるからです。

相続してから3年目の12月31日までに、被相続人(親)が居住の用に供していた家屋を相続した相続人(子)が当該家屋を耐震改修したり取壊して土地として売却をした場合には、譲渡所得から3000万円を特別控除できる特例があります。

※令和5年度の税制改正では、売買契約等に基づき(売主でなく)買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または除去(建物取壊し)の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象となる予定です(令和6年1月1日から令和9年12月31日まで延長・拡充)。

 

 

つまり、早期に売却すれば税金を支払わなくても済む場合があるという事です。

 

 

たくさんの大切な思い出がある実家だからこそ、なんとなくそのままにしないで今後どうするのか家族で真剣に話し合いましょう。

 

相続や税金、不動産のお悩みはみのり開発柏まで、お気軽にご相談ください!!

 

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