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事務屋が語る 法律のはなし③(建築基準法第22条)

こんにちは。
みのり開発柏 事務屋の本居です。

事務屋の私の仕事は、「重要事項説明書」という書類を作ることです。

法令等による利用上の制限があることを知らずに
宅地や建物を購入してしまうと、
後々不測の事態を招いてしまうこともあるため、
私たち宅建業者がその物件について細部に渡り調べて
「重要事項説明書」に落とし込んで契約時に分かりやすく説明します。

年の瀬も押し迫りました。
12月の空気はカラカラの乾燥注意報!!
火事が心配な季節ですネ。

・・・という訳で、今回お話する法令は「建築基準法第22条」です。
エッ?それって何??? 火事とどんな関係があるの?って話ですよね。

「建築基準法第22条」では、都市を火災から守るために屋根を不燃材で造るか、
または不燃材で葺くことを義務づけた区域が指定されます。
つまり「建築基準法第22条区域(以後、法22条区域)」とは、
瓦・コンクリート・レンガ・アルミニウム・鉄鋼・漆喰など
燃えにくい不燃材を使用した屋根や外壁でなければならない地域ということになります。

しかも法22条区域には千葉県内のほとんどの地域が指定されていますので、
昔ながらのかや葺檜皮葺の屋根の建物はもう建てられないということになります。
昔からの懐かしい風景が消えていくのは、
何だかちょっぴり残念ですよね。

でもチョット待って!
もしかすると、お気づきになった方もいらっしゃるかもしれませんが、
千葉県内でも東京ディズニーシーの一部施設がかや葺屋根の建物だったり、
印旛郡栄町の「房総のむら・房総風土記の丘」では、
かや葺屋根の古民家が再現されています。

TDSのイメージ
画像素材:https://www.photo-ac.com/ 作者:hiro-photo

自然の風景 房総のむら
画像素材:https://www.photo-ac.com/ 作者:Yasushiさん

実はこれは、
”法22条区域の指定の解除”という裏ワザを使ったんです。
ただしこれは、
”建物と建物が十分離れているか!?”とか、
”周辺市街地や住宅地とも十分距離があるか!?”とか、
”消火設備や消火組織がしっかりしているか!?”とか、
とにかくいろいろと難しい制限をクリアして、
都道府県のしかるべき部署から許可が出ないとダメなんです。

今度、東京ディズニーシー「房総のむら・房総風土記の丘」に行かれたら、
この話を思い出して眺めて見るのも面白いかもしれませんよ!!

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