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事務屋が語る 法律のはなし②(重要土地等調査法)

こんにちは。
みのり開発柏 事務屋の本居です。

 

事務屋の私の仕事は、「重要事項説明書」という書類を作ることです。

一般のお客様は宅地建物取引に関する知識や経験が十分ではないことも多く、
例えば法令等による利用上の制限があることを知らずに
宅地や建物を購入してしまうと、
後々不測の事態を招いてしまうこともあるため、
私たち宅建業者がその物件について細部に渡り調べて
「重要事項説明書」に落とし込んで契約時に説明します。

・・・という訳で、今回お話する法令は「重要土地等調査法」です。
何やらいかめしい名前の法律ですネ。

 

正式な名称は
「重要施設周辺及び国境離島等における
土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」で、
2021年6月に制定されました。
近年、航空自衛隊千歳基地や海上自衛隊対馬防備隊の周辺土地が
外国資本に取得されたことから、
外国資本の不動産売買を規制する法律を定めた訳です。
それまで日本には規制する法律は無かったんですネ。
それはそれでビックリですが・・・。

 

内容はというと、
防衛関係施設や原子力発電所などの重要インフラの周辺や、
国境離島等を「注視区域」に指定して、
土地建物の所有者等の住所・氏名・利用状況などを調査したり、
特に重要な施設の周辺や離島は「特別注視区域」に指定され、
一定面積以上の取引に関しては事前の届出を義務付けられます。
従わない場合は、罰則を課すこともできるようですよ。

本日現在、「注視区域」「特別注視区域」
正式には発表されていませんが、
年内をメドに第一弾、
2024年頃までには防衛施設原子力発電所周辺など
600ヶ所以上指定される予定のようです。

 

千葉県北西部にも、
海上自衛隊下総航空基地、陸上自衛隊松戸駐屯地、陸上自衛隊習志野駐屯地など
防衛施設がいくつもありますので、
正式に指定された際には注意が必要になってきますネ。

賛否両論ある法律のようですが、
ご契約時には私たちがしっかり調査しますのでご安心ください

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