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生産緑地解除期日 何月何日(。´・ω・)?

みなさんこんにちはコンサルティング事業部北野です。

解除期日が近づいてきたこともあり生産緑地についておさらいをしましょう。

 

そもそも生産緑地とは??

簡単にご説明しますと、
家を建てられるエリアを畑として残しておけば税金を優遇しますよ
という制度が約30年ほど前に制定されました。

日本では食料自給率が他国と比べて低く、畑を全て売却されては食料自給率がより下がる恐れがあり制定されたものと思われます。

一度、生産緑地に指定されると下記の内容でない限り
売却や農地以外の活用(アパートなどの建築)を行う事が出来ません。

 

1.決定後30年(旧法による決定の場合は10年)を経過したとき。

2.農林漁業の主たる従事者が亡くなった場合。

3.病気等で農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有することとなった場合。

 

上記の内容ですと、これまでは売却やアパート建築をするには、とてもハードルが高かったのです(*_*)

 

 

但し、1番の
「決定後30年の期間」が今年の11月24日にやっとやってきます。

(生産緑地の約9割にあたります)

 

心待ちにされていた所有者の方も多いのではないでしょうか。

11月24日以降の解除方法についても少しお話しします。

 

1.買取申出者が必要な書類を揃え、市に買取申出を提出

2.買取申出日から1ヶ月以内に市で買取るか否かを買取申出者あてに回答

3.(市が買取らない場合)農業委員会にて2ヶ月間のあっせん

4.(あっせんが不調の場合)買取申出をしてから3ヶ月後

(市1ヶ月間、農業委員会2ヶ月間)生産緑地の行為制限解除

 

ここまで来てやっと売却やアパート建築などに活用する事が出来ます。

 

 

来年の今頃には大型の分譲地の情報が多く出て来る可能性が高く、
土地の相場が下がると言われております。

生産緑地をご所有の方や売却を考えている方は、
早めに不動産屋へご相談された方が良いと思います。

 

弊社では、あらゆる可能性をご提案出来ますので是非是非ご連絡下さい。

ではでは、また来週~☆

 

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