みのりアル日々更新

「センチュリー21みのり開発柏」コンサルティング事業部のスタッフがお送りします♪
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今日は節分、豆まきです!~令和4年度 税制改正大網のポイントを紹介します。

みなさま、こんにちは。
本日2月3日は、節分となります。
風水の考え方によると、節分は旧暦の上での大晦日です。
「幸運は外から入ってくるものであり、
不幸は家の中にたまりやすいもの」
という考え方により豆まきは家の中に溜まった見えない厄を
祓う開運アクションとなります。

というわけで、フドウサンマン土屋です。
ウチでは、毎年のことですが大きな声で
「福はぁーーうち!、鬼はぁーーーそと!」
と、豆まきを行います。
恥ずかしがることはありません。
さあ!大きな声でっ!

 

さてさて。
今日は真面目な、税金の話。
不動産関係の税金について、変更になったところを
一緒に勉強していきましょう!

 

①住宅ローン減税の制度見直し及び適用期限の延長
写真の通り、各市見直しを講じた上で4年間延長が決定。
大きく変わったのは、控除率で「一律0.7%」へ引き下げ
られましたが、融資を行う金融機関も金利の引き下げを
行っており、銀行を選べば実質的には変わらないようです。

②住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長
直系尊属(父母・祖父母など自分より前の世代で、
直通する系統の親族のこと)から住宅取得資金を受けた場合の
贈与税の非課税措置について、令和5年12月31日まで延長。
既存住宅が、昭和57年以降に建設されたものに緩和されて
年齢も18歳以上に引き下げられました。

 

③土地に係る固定資産税の税負担に軽減措置
令和4年度に限り、課税標準額の増加を評価額の
5%→2.5%に抑制(税額上昇分を半減)しました。

④所有者不明土地法に基づく地域福利増進事業に
係る特例措置の拡充

地域福利増進事業の対象となる事業等の拡充して
課税標準を2/3に引き下げる適用を広げました。

 

⑤住宅用家屋の所有権移転登記等に係る
 登録免許税の軽減措置の延長
現行も軽減措置を受けていますが、これが令和6年3月31日まで
延長されることが決まりました。
また、築年要件が緩和されて、昭和57年以降に建築された住宅は
新耐震基準に適合するものとみなされることになりました。

⑥新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
新築戸建ては3年間、マンションについては5年間、固定資産税が
1/2減額になる措置は、令和6年3月31日まで延長されました。

⑦宅建業者が取得する新築住宅の取得日に係る
特例措置及び一定の住宅用地に係る税額の
減額措置の期間要件を緩和する特例措置の延長

 

⑧買取再販で扱われる住宅の取得にかかる特例措置の延長
リフォームされた中古住宅を取得された場合、物件を購入
される方の登録免許税を引き下げる措置を令和6年3月31日まで
延長されます。

⑨住宅用財産の買換え等に係る特例措置の延長
譲渡の際に損失があった場合に損益通算及び繰越控除が出来る
他に譲渡益が生じた場合の要件が追加されたうえで、適用期限の
延長(令和5年12月31日まで)されました。

 

⑩既存住宅の耐震、バリアフリー、省エネ改修工事に
 係る特例措置の延長
上記の工事を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置が
令和6年3月31日まで延長されました。

⑪その他不動産関連税制で敵容疑減が延長される主な項目

不動産関連の税項目だけでも、これだけの種類の緩和措置があり
購入については、かなり追い風がある状況と言えると思います。

 

今日は節分で厄払いをして、明日は立春を迎えます!
心機一転、お住まい探しを始めてみるのは、いかがでしょうか。

 

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