滅失登記。
梅雨明けいつかなー
そろそろ夏本番かなー
青いなーぎさをはーしーりー♪
恋のきーせつがやーってくるー♪
どーも、夏大好きアミーゴ澤田です。
社用車に乗ろうと思ってドアを開けると、誰かの加齢臭が熱気と共にムワッと匂うとです。
その瞬間、「また夏がやってきたんだなー」って実感します。
臭いを逃がすため、窓全開で走っていると電話がかかってきました。
まだくさいのにシブシブ窓を閉めてハンズフリーで電話に出ると、以前に土地を買っていただいたお客様からでした。
「すみません、建物登記がまだ残ったままのようなのですが。。。」
え???
まーじですか。。。
そう、そこは相談当時、砂利敷きの駐車場でした。
売却処分の相談者は被相続人の義理の息子様、
相続登記も遺産分割協議もまだお済みでない状態。
まずは何人の法定相続人がいて、どれを誰が相続するのか協議して書にする遺産分割協議書。
それをもとに登記申請を行い、相続登記が完了してやっと売却なりで所有権の移転ができる訳です。
そのときはいくつか相続対象の物件があって、1つは古家付きだったので解体から滅失までお手伝いさせていただいたのですが、まさか駐車場の土地が建物を滅失登記していなかったとは。。。
本来、建物実物を取壊しすると登記上でも無くしてあげる必要がある。
それを滅失登記といいます。
個人で解体される際、建物を取壊し終わっても滅失登記まではしていないケースが非常に多いので注意が必要です。
解体業者さんも作業が終わったときに解体証明書を依頼者に渡して「滅失登記で必要なので使ってくださいね」って気を利かしてくれればいいのに(。-`ω-)
まぁ、なんとかします。
してみせます。
方法は必ずある!!
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