登記手続きの義務化について
今回は最近法改正があった登記について
触れたいと思います。
大きな改正点といえば
・不動産の相続登記が義務化
・正当な理由なしに登記申請を行わないと罰則
・登記簿上の所有者の住所等が変わった場合の
登記申請の義務化
まず、相続登記の義務化です。
相続登記がされないことにより、持ち主が分からず色々な弊害が起こっています。
この問題を解決するために令和3年4月に不動産登記法が改正されました。
登記申請の期限と罰則についてですが、相続開始を知ってから3年以内に申請をしないと10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
この制度は令和6年から開始予定となっています。
また、今現在登記をしていない不動産については、制度の開始から3年間の猶予が設けられています。
所有者の住所等が変わった場合の登記申請につきましては
令和8年4月までにスタートする制度です。
引越し等、変更の日から2年以内の登記申請が義務です。
怠った場合は5万円以下の過料となります。
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