「住宅ローン減税」について、お勉強しましょう。
みなさま、こんにちは。
名前を検索すると「3年B組 金八先生」の
キャストが同姓同名同漢字で、表示される
ティーチャー土屋です。
住宅を購入されると、初めて耳にする
「住宅ローン減税」ですが、実は住宅ローンの借入金を
所得控除するこの制度の誕生はとっても古くて
もともとは1972年に導入された住宅取得控除まで
遡りますので、すでに45年ほどの歴史ある制度なのです。
最近は消費税増税時の負担代替案として
この「住宅ローン減税」が使えるのですが
そもそもこの「住宅ローン」っていつから始まったかと
いえば、今から約100年前の明治時代からなのだそうです。
1897年(明治30年)、「東京建物」という不動産会社が
他に先駆けて住宅の割賦(かっぷ)販売を仕掛けたのが
最初といわれています。
さて、勉強を始めますよー。
住宅ローン減税は、住宅の新築・取得、リフォームなどの
ために住宅ローンを借りた人について、10年の間、
年末のローン残高の1%が所得税から控除される制度です。
平成31年(2019年)6月までは、消費税率8%または10%の
適用を受けて住宅を取得等した方については、控除の対象と
なる借入額の上限が従来の2,000万円から4,000万円に
引き上げられており、それにより所得税からの控除額の上限は
10年間で400万円になっています。
ここで、参考例を計算します。
年収400万円 | 年収600万円 | |
物件価格 | 3500万円 | 4500万円 |
頭金 | 500万円 | 500円 |
ローン借入額 | 3000万円 | 4000万円 |
金利 | 1.0% | 1.0% |
返済期間 | 35年 | 35年 |
返済開始 | 平成29年1月 | 平成29年1月 |
平成29年年末ローン残高 | 2928万円 | 3904万円 |
『年収400万円の人の場合』
控除額の上限は 約2928万円×1%=約29万円
所得税額は約6万円なので全額(=約6万円 a)が控除。
控除し切れていないのは23万円です。
住民税からは、所得税の課税対象額168万円の7%、
約11万円(b)が控除されます。
aとbを合計した約17万円が控除されることになります。
『年収600万円の人の場合』
控除額の上限は 約3904万円×1%=約39万円
所得税額は約16万円なので全額(=約16万円 c)が控除。
控除し切れていないのは23万円です。
住民税からは、所得税の課税対象額298万円の7%、
約20万円となるが、住民税からの控除上限額は
前年課税所得の7%もしくは13万6500円のどちらか
少ないほうとなるので、13万6500円(d)が控除されます。
cとdを合計した約29万6500円が控除されることになります。
ここで、気が付かれた方面多いかと思いますが、
住民税から控除される分を加えても、実際に控除される
のは年末ローン残高の1%よりも少ない金額なのです。
「年末ローン残高の1%=住宅ローン控除で戻ってくる所得税」
ではないということになりますね。
住宅ローン控除では納税額を超える金額は戻ってきません。
10年間で400万円の最大控除額や、ローン残高1%が
そのまま還付されると思っていたら、実際の還付金額が
少なくてびっくり!とならないよう確認が必要ですね。
さらに住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの
条件を満たす必要があります。
基本的なルールは、返済期間が10年以上必要なこと。
途中で繰り上げ返済をして、残りの返済期間が10年を
切ってしまうとローン控除の対象ではなくなってしまいます。
また、親戚や親からの借り入れは対象になりません。
さらにさらに
購入する物件(新築・中古戸建・中古マンション・リフォーム)
にも細かい規定があります。
さらにさらに。(まだあるのかよ)
ご自身で確定申告を行わなければ、還付されません。
※実はココが1番の難関かもしれません。
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ちなみに。
当社でご購入のお客様には、住宅ローン減税の対象となる
お客様へダイレクトメールをお送りさせていただいております。
また、ファイナンシャルプランナーの先生を迎えて
「住宅ローン減税」の申告セミナーも開催しており
毎年、沢山のお客様に参加をいただいております。
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