賃貸不動産経営管理士 国家資格に格上げ!
みなさんこんにちは、コンサルティング事業部北野です。
賃貸不動産経営管理士 が国家資格に格上げされました。
賃貸不動産経営管理士は、高度な専門的知識と倫理観を持って業務にあたる
賃貸不動産管理に関する専門家です。
令和3年6月から、賃貸住宅の管理業務を行う事業者は、国土交通大臣への登録が必要となり、
同時に事務所には1人以上の業務管理者を設置しなければならなくなりました。
2021年4月、国交省令により、賃貸不動産経営管理士はこの業務管理者の要件とされる国家資格となりました。
以前から国家資格になる可能性が高いから早めに取っておいた方が良いと言われておりましたが、本当になるとは・・・
僕も取ろうかなと2年前に検討したこともありましたが、結局今はいいやと辞めてしまった資格です。
その時、取得しておけばと後悔していましたが、よく概要を読んでみると
宅地建物取引士資格のみをお持ちの方
管理業務に関し2年以上の実務経験を有する者で
「指定講習(賃貸住宅管理業業務管理者講習)」を修了することで、
法律第12条第4項の賃貸住宅管理業務を行ううえで、
事務所ごとの設置が義務付けられている「業務管理者」の要件を満たすようです。
という事は、
宅建士の資格を持ち、常務に従事していて、講習を受講すれば
資格は取得する必要はないという事ですね。
認識が間違っていたらすみません<m(__)m>
但し、10時間程度の講習があるようです。
興味は前からあったので、もう少し資格について調べてみます。
最新の情報があればまたの機会にご報告します。
ではでは、また来週~☆
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