みのりアル日々更新

「センチュリー21みのり開発柏」コンサルティング事業部のスタッフがお送りします♪
目指すは日本一楽しい不動産ブログ!今日も元気いっぱい営業中!

お申込金?手付金?

皆さんこんにちは。コンサルティング事業部 世界の北野です。

今日は暑かったですね。今季初エアコンを付けてしまいました(*‘ω‘ *)

今週は最高気温が21度で、最低気温が-1度の日がある週間予報になっております。

気温差22度(。´・ω・)? 体調崩さないよう気を付けましょうね。

 

 

さて、先日お客様にご相談された事がありまして、

「お申込金、手付金って何なの?」

と聞かれたので少しお話しさせていただきます。

不動産においては、お申込金という概念はなく、
基本は手付金に該当すると思います。

 

【手付金とは】

手付金とは売買契約が結ばれた際に相手方の債務不履行の有無を問わず、解約権を認める目的の為
あるいは相手方に債務不履行があった場合には損害賠償もしくは違約金として買主から売主に対して支払われる金銭です。

手付金を支払っても売買代金の一部を支払ったことにはなりませんが、契約時に
「手付金は、残代金支払時に売買代金の一部に充当する」などと定められて、
売買代金の一部に充当されることが一般的です。

また不動産の売買は契約後一定期間が経過した後に残代金の支払い・引き渡しが行われることが多いことから、その間の法律関係を安定させる意味を含めて契約時に買主が売主に一定の金銭を手付金として支払う慣習があり、その手付金の授受には契約の成立を表す意味合いがあります。

 

 

【不動産売買契約と手付金】

手付金には不動産売買契約の締結に当って、契約が成立していることを明確に表すという大切な役割があります。
買主が手付金を支払い、売主が受領することで売主・買主双方が不動産の売買について明確な意思表示をしたことになるのです。
また売買契約を締結した後に、どちらかが契約を解除しなければならない状況になった場合には買主は支払った手付金を放棄する・売主は手付金を倍にして買主に返還することで契約を解除することができるのです。

 

 

【手付解除とは】

●売主側が手付解除をするときの方法(手付金倍返し)
売主が契約を解除したい場合には、買主から受領した手付金を返還します。
さらに買主から受領した手付金と同額の金銭を買主に支払うことで手付解除ができます。

 

●買主側が手付解除をするときの方法(手付金放棄)
買主が契約を解除したい場合には、手付金を返還してもらえる権利を放棄します。
本来であれば返還されるはずの手付金を放棄することで手付解除ができます。

 

手付解除により契約を解除することができるのは一定期間ということも覚えておきましょう。
一定期間とは「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」のことをいい、履行の着手の具体例としては、売主であれば不動産の傷んでいる部分を修正し始めた場合、買主であれば内金を支払った場合などがあります。

契約を締結した後に、当事者の一方が契約の履行に着手してしまうと手付解除による契約の解除ができなくなってしまうので注意しましょう。

 

************************************************

 

最後に、久々の『ココちゃん』登場(*^。^*)

 

 

 

イタズラ後の反省<m(__)m>

 

ではでは、また来週~☆

 

************************************************

 

「不動産の購入・売却、リフォームのご相談は北野まで!!」

お問い合わせはフリーダイヤル 0120-607-021

春の新生活応援フェア

2021年1月9日(土)~3月7日(日)

売買ご成約者様、来店者様へ
WEB応募いただいた方の中から抽選で
合計210名様に商品をプレゼント!

「お申込金?手付金?」へのコメント

名前※必須
メール※必須
コメント記入欄※必須

営業カレンダー

 ・・・休業    ・・・午前のみ営業    ・・・午後より営業
  ・・・15時まで営業     ・・・イベント

閉じる

ページの先頭へ