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相続した不動産の売却ならおまかせください

だれでも平等にくる別れ。
愛する肉親との思い出は、楽しいことばかり。
悲しむ暇もなく葬儀などの準備に追われ
一息ついた頃には、49日法要。
どうしても後回しになってしまいがちなのが相続の手続きです。

 

 

ところが、そのままにしておくと名義人不明のいわゆる
「所有者不明土地等」になる可能性があります。

この問題の対策として、2021年2月10日に法制審議会民法・不動産登記法部会第26回会議において、民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)が決定されました。
政府は3月に改正案を閣議決定され、国会で成立後、2023年度に施行される予定です。

 

でも、何から手を付けたら良いのか。

相続手続きは何度も経験するものではなく、ご不安に感じる方も多いかと思います。
また、相続の他にも残された私達には、やるべき事が沢山。

 

 

 

(1)公的年金・健康保険の手続き
国民年金の場合は亡くなった日から14日以内に、
厚生年金の場合は亡くなった日から10日以内に、
年金事務所で年金受給停止の手続きを行う必要があります。
健康保険については、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入していた方は、亡くなった日から14日以内に市区町村に保険証を返納します。

 

(2)死亡保険金の請求手続き
故人が生命保険に加入していたら、死亡保険金の受取が発生しますので、保険会社へご連絡をして頂く必要があります。

 

(3)公共料金等の引き落とし口座の変更等
故人の口座は入出金ができないよう凍結されますので、公共料金等の引落とし口座の変更が必要です。
電気、ガス、水道、インターネット、携帯電話等、各種契約の契約変更や解約手続きを行います。
また、パスポートや運転免許証の返納も忘れずに。

 

ここまでは、なんとなくイメージが出来るのではないでしょうか。
大切なのは、このあとの話になります。

 

(4)相続人の確定・戸籍謄本等の取得
金融機関の手続きや不動産の登記等、相続手続きには、相続人を確定するために、戸籍謄本を揃える必要があります。
相続人を確定させるためには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人全員の現在戸籍、子供がいない場合は、故人の両親の出生から死亡までの戸籍が必要です。

戸籍謄本は、ご逝去されたことが記載された戸籍謄本だけでなく、出生からご逝去まですべての戸籍謄本が必要になります。

特に、以下に当てはまる場合は戸籍の取得に時間がかかります。

◯本籍地を異動しており、複数の市役所での取得が必要。
◯子供がおらず、故人の両親の出生から死亡までの戸籍も取得が必要。
◯代襲相続が発生しており、本来相続人となるはずだった方の出生から死亡までの戸籍、代襲相続人の現在戸籍も取得が必要。

 

「相続人全員の現在戸籍」については、各相続人の本籍があるそれぞれの市役所で取得することになります。
相続人が遠方にお住まいの場合等は、各相続人に手配を依頼する必要も出てきます。

 

とっても大変な作業となります。
また役所等は、平日の昼間しかやっておりませんので、お仕事をしながらは、難しいのでないでしょうか。
なので、相続が必要とわかっていながら、放置される方が多い理由となっているのかもしれません。

 

 

ところが、政府はこれを義務化しようとしています。
すでに「所有者不明土地法」(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)が作られ、2018年6月に施行されています。

 

登記簿に正しい所有者が反映されていないと土地の利用・活用に支障が出るため、義務化に向けて過料などの罰則が準備されています。

1.相続で不動産取得を知った日から3年以内に手続きを登記・名義変更をしないと10万円以下の過料の対象となる
2.住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる

 

さらにやるべきことは続きますが、

これ以上の手続きは個人の方が行うのは、かなり困難になります。

以下、このあとに続くやるべきことをご紹介します。

(5)遺言書の有無の確認
(6)相続財産の調査、把握
(7)相続放棄・限定承認・単純承認の選択
(8)被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)
(9)遺産分割協議の実施(遺言書のない場合)
(10)分割協議の際の特別代理人等の選任

まだまだ続きますが、一旦ここまで。

 

 

当社には、相続コーディネーターの資格者がおります。
相続物件で、悩まれている方はもちろんですが、遠い記憶の彼方に

「そう言えば、あの土地って?」

などのご記憶がある方や、何から始めればわからない方までご相談を受け付けております。

もちろん、その後の売却までしっかりとサポートをさせていただきますし、もしかすると知らなかった財産が眠っている可能性があるかもしれません。

 

 

不動産関係に詳しい人を除いて、不動産物件の売却は聞きなれない用語や書類、手続きや税金など知らないことばかり。
また、不動産会社と仲介契約したからといって、任せきりにしていては売却活動に時間がかかったり、希望の価格で売れない事態になる可能性もあります。

早いタイミングで動いていれば、親の自宅だった空き家を相続した場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から3000万円を控除できる特例があります。

 

親の自宅だった住宅を相続するときに、「小規模宅地等の特例」を利用できる場合があります。
この特例はその住宅の土地の評価額が330m2の部分まで20%に減額されるというものです。
相続税は財産の評価額に基づいて税額が計算されるので、特例を受けると相続税が大幅に軽くなるケースが多いです。

 

ただし、小規模宅地等の特例を受けると相続税が軽くなるメリットがある反面、取得費に加算できる相続税も少なくなります。
ですので、親から相続した住宅を売却する予定があるなら、小規模宅地等の特例で相続税を減らすほうがトクか、小規模宅地等の特例は受けずに売却時に取得費加算の特例を受けたほうがトクか。

プロに相談する意味はココにあります!

誰に聞いてよいかわからない、相続問題。
まずは、みのり開発柏までご相談下さい。

 

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一生涯のお付き合いをテーマに地域密着30年以上の信頼と実績
柏市・松戸市の不動産、リフォームなど住まいのことならお任せください。

みのり開発柏株式会社 0120-607-021

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