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相続登記って必要なんです。~不動産を売却処分したくても・・・。~

こんばんわ。

 

みのり開発の澤田です。

 

ここ最近、ご相談で『売却処分を検討しているが相続手続きを行っていない』という案件を連続してお受けしております。。。(-_-;)

 

 

初めに申し上げます。

 

 

速やかに相談をしてください!!(; ・`д・´)

 

 

誰が相続人になるかは民法で決められています。

 

ご自分で法務局に登記申請するか司法書士に依頼するか、弁護士や税理士にアドバイスを受けながら検討しなければならないケースもありますが、今回はごくごく一般的なケースでお話したいと思います(。-`ω-)

 

 

 

 

例えば、お父さんが亡くなった場合で仮定します。

 

亡くなったお父さんが【被相続人】といい、お母さん(配偶者:妻)、子ども2人といった家族構成だとして、残された3人を【法定相続人】といいます。

 

ここで法定相続分ですが、配偶者が必然的に1/2、残りの1/2を子どもたちで割ります。今回のケースだと子どもが2人なので1/4ずつとなり、子どもが3人だと1/6づつとなっていきます。

 

前述の説明でいくと、それぞれの法定相続分で不動産の持分で持つ【共有分割】という方法になるのですが、ここでちょっと待ったぁぁ!!!!(; ・`д・´)

 

ダメよ~、ダメダメ(>_<)

 

時と場合によるとは思いますが、安易に共有分割にするのはあまりお勧め致しかねます(。-`ω-)

 

この方法が一番公平な分割方法ですが、利用や処分の自由度が低く、相続手続きが終わらないうちに新たな相続が発生してしまたりすると利害関係が複雑になりスムーズにいかなくなる面もあります。

 

 

 

そこで、いつもお薦めする方法として【代償分割】というのがあります。

今回の場合、お母さんか子どものどちらかの1人に単独相続を行い、他の相続人には相続分の差額を売却したお金で支払うといった方法で、不動産や事業用資産が多い場合には手間がかからずシンプルかつズムーズに事が運べます。

 

後者の方法で相続財産を分けるように決まったら、その旨を記載した【遺産分割協議書】を作成します。

 

この遺産分割協議書に相続人全員からの署名捺印が済んでいれば、決済引渡し迄に相続登記を行う事を条件とする売買契約の締結を先に行える場合もあります。

 

遺留分や限定承認、相続放棄など色々なパターンもありますが、今回ご紹介するパターンが私のお手伝いしてきた案件の中で1番多いのが事実です。

 

時間が掛かっていい事は1つもありません。

 

むしろ、期限をすぎるとできなくなる特別控除などがあったりで払わなくてもよかった税金を~(´;ω;`)ウゥゥなんてことも多々ありますので、先ずはご相談ください(´∀`*)ノ☆彡

 

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