みのりアル日々更新

「センチュリー21みのり開発柏」コンサルティング事業部のスタッフがお送りします♪
目指すは日本一楽しい不動産ブログ!今日も元気いっぱい営業中!

転居後3年経過の中古住宅ご売却のお手伝い 譲渡所得税はどの位?

柏レイソル 13-1 京都サンガFC

昨日、Jリーグ歴史的大記録がここ柏・日立台より生まれました!

しかもオルンガ選手が、なんと8得点!!

これもJリーグ初!

僕はDAZNのダイジェストしか見てませんが、

体感出来た方が羨ましい。あの時間帯僕も日立台周辺にはいたのですが・・・

「キング・カズ」在籍の横浜FCも来季J1昇格が決まり、

Jリーグも楽しみな年になりそうですね!

 

レイソルと入れ替えでJ2降格の危機にされられている

(今年はJ1)松本山雅ファン高野です。

 

今日は個人の方が不動産を売却した際の税金について

お話します。

ご自宅を売却した際の税金(譲渡所得税)はどの位かかるかご存知ですか?

「私は不動産業者じゃないし、

自宅を売るのに税金なんてかからないでしょ?」

という気持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんが、

いえいえ、かかるんです!

 

一般的には不動産を売却した際の税金は、

その所有期間が5年を超えるか超えないかで

売却時の譲渡益に対して

短期譲渡所得(所有期間5年以下) 39.63%

長期譲渡所得(所有期間5年超)  20.315%

税金がかかります。

 

例えば土地建物を売却して、売買価格から諸経費(仲介料等)を引いた

純粋な利益が1,000万円だったとしたら、

なんと

短期譲渡所得税で 3,963,000円

長期譲渡所得税でも2,031,500円かかる計算になります!!

大きいですよね。

 

但し、ご自宅を売却した場合

居住用財産を譲渡した場合の

3,000万円の特別控除の特例

という制度があります。

ご自宅を売却した際に利益が出たとしても、

利益の3,000万円までは非課税になるという制度です。

これには確定申告が必要となります。

 

この制度を使えば、先の計算の短期譲渡の場合の3,963,000円

長期譲渡所得の場合の2,031,500円

ゼロになります!!

これもまた大きいですよね。

 

私のお客様で今年、このような方から売却のご相談を受けました。

売却予定の住宅を既に転居済みで、別のところにお引越しもされている。

住民票も現在の住所に移してしまっている。

「不動産を売却すると税金も高いんですよね?」

そのお客様はおっしゃいました。

僕は「お客様はお引越しされたのはいつですか?」とお聞きしました。

「平成28年の夏ころだったかしらね・・・」とお客様。

 

3,000万円控除は自宅に住まなくなった日から3年を経過する年の

12月31日までに売却すれば適用可能です。

「まだ、3,000万円特別控除が可能ですよ!」

「これを利用して売却しましょう!」とお伝えしました。

そのお客様は所有期間5年以上の住宅を所有されていらっしゃったので、

査定額を元に3,000万円特別控除を使って売却した場合の手取額と、

使わない場合(長期譲渡所得税)の手取額を計算し、

年内で売却できれば、多少売り急いで価格を下げたとしても、

年明けに売却した際のお客様の手取額と比較して、

どの位変わるかをご提示し、

ある程度の値引き交渉は覚悟の上(ご了承の上)

年内契約を目指す方向(ここまでの値引きだったら得になるライン

を確認の上)で、

専任で売却をお任せ頂けることになりました。

 

結果は売出しからすぐ、値引きなしの満額で成約となり、

譲渡所得税もかからずにすみ、売主様からは

「かかると思っていた税金もかからず、しかも予定の手取額より

ずっと高くなって、本当によかったわ!」

と喜んでいただく事が出来ました。

 

転勤でのお引越し、相続で取得した空家のご売却、親御さんが施設に入所で実家が

空家になってしまった、老夫婦でこんなに広い家はいらないから駅近くのマンションに

住み替えたい、等々様々な理由でご売却を検討される方が

いらっしゃると思いますが、ご売却を決める前に是非僕たちにご相談ください!

 

僕たち、みのり開発の営業マンが、

適正な価格

お客様にあった売却方法

を提案させて頂きます。

 

税金等の不安にもきちんとお答え致します。

 

僕たちの提案通りに取引が進み、

契約後、喜ばれているお客様を見るのが僕たちの喜びです。

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

 

 

みのり開発 柏店は、柏市の豊富な不動産情報を毎日更新!
一生涯のお付き合いをテーマに
お客様第一主義で地域密着30年の実績です。

不動産の売却相談も是非お任せ下さい。

0120-607-021

「転居後3年経過の中古住宅ご売却のお手伝い 譲渡所得税はどの位?」へのコメント

名前※必須
メール※必須
コメント記入欄※必須

営業カレンダー

 ・・・休業    ・・・午前のみ営業    ・・・午後より営業
  ・・・15時まで営業     ・・・イベント

閉じる

ページの先頭へ