権利証がない!?~権利証紛失って再発行できるのか?~
みなさんこんにちは。
みのり開発の澤田です。
いつもラーメンとかチャーハンとか焼き芋とか食べ物の事ばかり書いていますが、たまにはちゃんと仕事の事も書いてみたいと思います。
先日、ある土地売買の件で鎌倉まで行ってきました。
以前にもブログで鎌倉へ行ったときの事をブログでUPしたと思いますが、それと同じ件で決済引き渡しが間近となったので、名義人ご本人様が入所されていらっしゃる老人ホームに司法書士の先生と一緒に行ったときの事でした。
今回の事案は、権利証の紛失とご本人様が決済当日にご出席できないと事で、ご本人様による売却意思と登記名義人本人であるかどうかの2点の確認でした。
通常、不動産取引の決済に際し、売主側で必要とされる書類は『権利証(最近の物は登記識別情報通知)』『印鑑証明書』『実印』の3つとなります。
このうち1つでも欠けると原則決済ができないのですが、権利証については紛失などで無い場合が結構多いのが現実で、私も今までの取引の中で何度も経験しています。
しかし、この権利証というのは再発行ができません。
このように権利証が無い場合、司法書士や弁護士が名義人本人と面談し「本人確認情報」を作成することで権利証の代わりに法務局に提出し登記官に納得してもらう方法と、公証人が本人確認を認証した文書を作成する方法と2パターンありますが、主に行われるのは前者の方となります。
本人確認の具体的な手法としては、司法書士が実際に本人に対し名前・生年月日・干支を聞いたり、対象不動産の取得当初から現在に至るまでの経緯を登記情報等と照らし合わせながら確認したりというプロセスを経て確認書を作成していきます。
権利証が無いゆえに前述の書類を作成するのに5~6万が余計に売主負担でかかってきます。
もちろん、権利証があればこの書類作成も5~6万も必要ありません。
去年、業界大手のS社が地面師と呼ばれる詐欺グループによる50億円以上にものぼる被害額の詐欺事件が発覚しニュースとなりました。
この事件を教訓に、司法書士や不動産業者においては取引の際には、話の窓口がいくら親・子供などが代理人と言ってご相談をしてこられたとしても、メインの名義人本人の状況確認を怠らないことを改めて肝に銘じることとなりました。
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