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道路通行使用・掘削承諾~私道に接する敷地を購入するときの確認ポイント~

取ったどぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉーーーーー!!!

 

 

どーも、みのり開発柏店の澤田です。

 

初っ端からテンション高しですみません(;’∀’)

 

え?

 

なにを取ったかって?

 

よくぞ聞いてくれました。

 

苦労して取ったあるモノ、それは

『道路通行使用・掘削承諾書』

でございます。

 

 

不動産売買において、対象不動産の前面道路が私道の場合に

私道の他の各所有者から通行と掘削の承諾を得て

それを書面にしたモノです。

 

そもそも私道って何でしょう???

 

私道にはいくつかパターンがあります。

 

【私道部分が一筆の場合】

 

もともとその一帯が地主さんが持っていた土地で、宅地分譲で切り売りされ続けてきた後も、私道部分はその地主さん単独の名義

(もしくは地主さんの代々相続されてきた事による共有名義、または道路に接している人たちの共有名義)

になっていることがあります。

 

 

【私道が敷地と一体化している場合】

 

この場合、登記簿謄本(公簿)上の数字と有効敷地面積が違い、現況測量図や課税台帳で敷地と道路部分の内訳がわかればいいのですが、無ければ面倒くさい(-_-;)

 

 

【私道が分筆されている場合】

 

住宅ローンに伴う抵当権の共同担保がなく(売主が住宅ローンを借りておらず)、かつ権利証を紛失していたようなケースで、この私道負担の存在に気付かないまま売買が行なわれ、私道負担部分の名義が旧所有者のまま残ってしまっている例も見受けられます。

所有権移転漏れの私道負担は、その解消や処理が厄介になることもあるので、あるべき私道負担の土地がない、と言われたときには、改めて念入りに調べてもらうことも必要ですよ~

 

広い開発分譲地などの場合に、道路部分が自治体などへの移管や寄附がされず、開発業者の名義のままになっていることもあります。

公道に準じる取り扱いがされている場合もありますが、その維持管理がしっかりと行なわれているかどうかを確認することが大切です。

 

名義を持ったままの開発業者が倒産したときなどには、取り扱いがま~じで厄介になることもあるのです。

 

私はそんなケースでも何とかしてきましたけど(*´艸`*)w

 

こーゆー私道では前述のように自分が持ってても各種配管の引込工事等に際し承諾書が必要になるわけですが、この承諾書を取り付けるのが仲介する不動産会社の仕事になります。

 

今回は契約してから件の承諾書を取り付けるのに1ヶ月以上かかりました(-_-;)

 

謄本上の道路所有者のみなず、道路は道路の管理組合、排せつ管は排せつ管の管理組合など、しかもそれを市役所が把握していないので近隣住民へ聴取するも知ってる人知らない人など様々。。。

 

苦労しました(´;ω;`)ウゥゥ

 

でもなんとか取れました。

 

今日はもー帰ります。

 

私道のご相談をしたい方はぜひ澤田まで!!

お問い合わせは
フリーダイヤル 0120-607-021

 

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