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空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

みなさま、こんにちは。
フドウサンマン土屋です。
実は、私は不動産営業マンなのです。
知ってました?
知ってたか(笑)

ちなみにTwitterでも、ボヤいてます。
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さて、今日は真面目です。
文字数も多いですから、頑張って読みましょう。


総務省が5年に1度行っている住宅・土地統計調査によると、
2008年の総空き家戸数は757万戸、
2013年調査では820万戸に達しています。

全住宅に占める空き家の割合は13.5%に上るなど
年々増加の一途を辿っている空き家戸数ですが、
東京オリンピックの行われる2020年にはついに
1000万戸を突破するといわれています。

2015年5月に「空き家対策特別措置法」が完全施行され、
国や地方自治体の空き家対策が本格化しました。
それにともない、これまで空き家を増やす要因となってきた
固定資産税の住宅用地特例の見直しが行われ、
危険な空き家を放置しておくと、
固定資産税が6倍!
にも跳ね上がる仕組みになっています。

そもそも、空き家の建っている敷地は、
固定資産税の住宅用地特例により、
固定資産税が最大6分の1に軽減されています。
これが、空き家と認定されると軽減が無くなるというわけです。

とはいえ、親が暮らしていた家、自分が子ども時代を
過ごした実家を売るのは、忍びないものがありますよね。
でも住まなくても維持管理費用はかかります。
放置していたら「特定空き家」に指定され、
固定資産税が跳ね上がり、
撤去命令が来る場合もあります。


どうすりゃいいのよ!!

そこで!!
2016年度(平成28年度)税制改正大綱で、
相続した空き家を売却した場合の所得税の
軽減措置が新しく創設されました。

みなさん、ご存知でしたか?

簡単に説明すると
相続した旧耐震基準の家屋を
耐震改修して売却するか
解体し更地にして売却する場合に
譲渡所得の3,000万円の
特別控除の特例が適用される
というものです。

ただし、以下のようなルールもあります。

特例の適用対象となる家屋
1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋。
⇒ 旧耐震基準で建てられた家屋。

区分所有建築物は除外。
⇒ マンションなどは適用対象外。

相続する前、被相続人(亡くなった人)が1人で住んでいた居住用家屋。
⇒ 相続開始により、空き家になった家屋。

さらに!

特例の適用対象となる譲渡
相続の時から譲渡の時まで、居住、
貸付、事業に使われていない。

耐震改修を行い新耐震基準に適合する
建物として売却するか、
家屋を取り壊して土地だけ売却する場合。

譲渡期間は、2016年(平成28年)4月1日から
2019年(平成31年)12月31日まで。

相続の開始があった日から3年を経過する日の
属する年の12月31日までの間に譲渡したもの。

じゃあどれだけ得なのさ?
ということで、具体例でご説明します。


相続により取得した実家を5,000万円で売却し、
譲渡費用は300万円だったとします。

譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)

譲渡収入金額:5,000万円
取得費:5,000万円×5%=250万円(概算法)
譲渡費用:300万円

ですから、譲渡所得は4,450万円となります。

3,000万円の特別控除の適用要件を満たす場合、譲渡所得は

4,450万円-3,000万円=1,450万円

ですから、譲渡所得にかかる税金は、

1,450万円×20.315%=294万5,675円

ちなみに、特別控除が使えないと、譲渡所得にかかる税金は

4,450万円×20.315%=904万175円

実に、その差額609万4,500円!


なんのことやら、さっぱりわからないかも
しれませんが、税金が控除されるのは
おわかりになりましたでしょうか?

ここで、覚えて欲しいのは1つだけ!

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